2026年(令和8年)9月1日から、労働基準監督署による時間外労働(残業)への監督指導と、国の相談・支援体制が見直されます。厚生労働省が2026年8月19日に発表したもので、「残業を月45時間以内に減らすように」という一律の指導をあらため、従業員の健康を守る取り組みが実施されているかを重点的に確認する方式に変わります。中小企業の労務管理に直結する変更ですので、ポイントを整理してご紹介します。
「月45時間以内へ」の一律指導が見直しに
これまでの監督指導では、時間外・休日労働の時間数のみに着目して、1か月45時間以内への削減を求める一律の指導が行われることがありました。今回の見直しでは、こうした一律の指導をあらため、事業場ごとの実態に応じた指導に転換されます。2026年7月21日に閣議決定された「日本成長戦略」と「経済財政運営と改革の基本方針2026」に基づく対応です。
そもそも「36協定」と「特別条項」とは
従業員に残業や休日労働をしてもらうには、会社と従業員の代表が「36(サブロク)協定」を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。残業の上限は原則「月45時間・年360時間」ですが、繁忙期などやむを得ない事情がある場合は「特別条項」を付けることで、年6か月まで月45時間を超える残業が認められます(それでも年720時間以内などの上限があります)。
これからは「健康・福祉確保措置」が重点確認に
特別条項付きの36協定では、長時間働く従業員の健康を守るための「健康・福祉確保措置」を定めることになっています。具体的には、医師による面接指導、勤務間インターバル(終業から次の始業までに一定の休息時間を確保する仕組み)、代償休日や特別な休暇の付与などです。
2026年9月以降の監督指導では、この措置が実際に実施されているかどうかが重点的に確認され、その結果に応じた指導が行われます。なお、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い事業場には、引き続き必要な指導が行われます。
無料の相談・支援も拡充されます
あわせて、全国の「働き方改革推進支援センター」に専門相談窓口が設置され、社会保険労務士などの専門家に、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用について無料で相談できます。労働基準監督署にも「労働時間相談・支援班」が置かれ、訪問による支援も行われます。さらに、よろず支援拠点や商工会議所などとの連携により、労務相談だけでなく経営課題の相談にも対応できる体制がつくられます。
経営者が確認しておきたいポイント
- ・36協定の内容確認:特別条項や健康・福祉確保措置がどのように定められているか、いま一度確認しましょう。
- ・措置の実施と記録:面接指導や代償休日の付与などの措置を「定めるだけ」で終わらせず、実施して記録を残すことが重要です。
- ・相談窓口の活用:労働時間制度の見直しを検討している場合は、無料の専門相談窓口の利用も選択肢になります。
今回の見直しにより、残業時間の「数字」だけでなく、従業員の健康を守る取り組みの「中身」が問われるようになります。これを機に、自社の36協定と労務管理の運用を点検してみてはいかがでしょうか。
<引用:厚生労働省「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html>

