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お知らせ
  • 6月は「外国人雇用啓発月間」です:ルールを守って誰もが活躍できる社会へ

    厚生労働省は、6月を「外国人雇用啓発月間」と定め、事業主をはじめ広く国民の皆さまに向けて、適正な外国人雇用についての啓発活動を行っています。今年度の標語は、「ともに働き、ともに支える社会へ ~外国人雇用はルールを守って適正に~」です。

    外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する環境が確保されるよう、外国人を雇用している事業主の皆さまは、守るべき雇用ルールについていま一度確認をお願いします。

    外国人が在留資格の範囲内で適正に就労できるよう、事業主には大きく分けて以下の2つの責務があります。

    雇入れ・離職時のハローワークへの届出

    外国人を雇用する事業主には、新たに雇い入れた場合や離職した際に、その氏名や在留資格などについてハローワーク(公共職業安定所)へ届け出ることが義務づけられています。

    • ・届出に際しては、外国人労働者の在留カードやパスポートなどの提示を求め、届け出る事項を確認してください。
    • ・雇い入れる外国人の在留資格などを確認することは、不法就労の防止にもつながります。
    • ・ハローワークではこの届出を基に、雇用管理の改善に向けた事業主への助言や指導、さらには離職した外国人への再就職支援を行います。
    適切な雇用管理

    事業主が遵守すべき法令や努めるべき内容を盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が定められており、これに沿って職場環境の改善に取り組む必要があります。

    • 適正な労働条件と均等待遇の確保:労働基準法や社会保険関係法令などは、国籍を問わず外国人にも適用されます。労働者の国籍を理由として、賃金や労働時間等の労働条件について差別的な取扱いをしてはなりません。
    • 労働条件の明示:労働契約の締結に際しては、賃金や労働時間等の主要な労働条件を書面等で明示することが必要です。その際、母国語等により外国人が理解できる方法で明示するよう努めましょう。
    • 安全衛生の確保:安全衛生教育を実施するに当たっては、母国語や視聴覚教材を用いるなど、外国人労働者がその内容を理解できる方法で行うことが求められます。
    • 適切な人事管理と生活支援:外国人が円滑に職場に適応できるよう、社内規程の多言語化などコミュニケーション環境の整備に努めてください。また、日本の生活習慣や雇用慣行等についての理解を深めるための支援を行うよう努めましょう。

    外国人雇用においては、ルールを守って適正な労務管理を行うことが不可欠です 。「ともに働き、ともに支える社会」の実現に向けて、6月の啓発月間を機に自社の雇用管理体制をぜひ見直してみてください 。詳細については、厚生労働省のウェブサイトや「外国人雇用のルールに関するパンフレット」をご活用ください。

    厚生労働省 パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001100538.pdf

    <引用:厚生労働省
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73266.html