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  • 【警察庁】自転車の「酒気帯び」「ながらスマホ」、11月から罰則付き違反

    自転車の罰則付き違反

    警察庁は2024年6月27日、自転車での酒気帯び運転と、スマートフォンなどを使用した「ながら運転」について、11月1日から罰則付き違反とする方針を固めました。
    自転車の交通違反に対して、反則金を課す「青切符」制度を導入することなどを盛り込んだ改正道交法は、2024年5月に成立しました。

    この制度導入の背景には、近年、自転車による事故が急増していることが挙げられます。特に、スマートフォンを使った「ながら運転」や電動アシスト自転車での歩道暴走など、悪質で危険な運転が目立っており、車歩道の本来の役割が健全に機能せず、マナーに忠実な運転者や歩行者などの安全が脅かされています。こうした状況を踏まえ、自転車利用者への交通ルール意識の向上と、安全運転の徹底を目的として、「青切符」制度の導入となりました。

    自転車の「酒気帯び」「ながらスマホ」の行為については、一定の危険行為を繰り返した悪質自転車運転者が受ける自転車運転者講習の対象にも加えられます。
    現在、自転車運転者講習の対象となる危険行為は、信号無視や通行区分違反、妨害運転といった計15種類が定められています。

    これについて警察庁は、6月28日からパブリックコメントを実施します。

    意見の募集について

    意見提出期限 : 2024年6月28日(金)〜2024年7月27日(土)まで(必着)

    「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について
    (https://www.npa.go.jp/news/release/2024/202406218001.html)

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