お知らせ
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(大規模施設等向け)

    協力金

    新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
    (大規模施設等向け)

    対象者

    ・ 県からの休業要請に協力いただいた集客力の高い大規模施設(1,000㎡超)

    ・ 上記大規模施設又は無観客開催要請に協力いただいたイベント関連施設(1,000㎡超)のテナント事業者・出店者 

    ・ 令和3年4月25日から令和3年5月31日(要請期間の最終日)までの間、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して休業又は時短営業に協力していただくことが必要です。

    支給額

    区分 大規模施設 テナント事業者・出店者
    対象期間 令和3年4月25日(日)~5月31日(月)
    対象区域 県内全域
    要請内容 (1) 令和3年4月25日(日)~5月11日(火)

      ① 大規模施設(1,000㎡超):休業要請

      ② イベント関連施設:無観客開催の要請

    (2)令和3年5月12日(水) ~ 5月31日(月)

      ① 大規模施設(1,000㎡超)

      【土・日 (6日間) 】休業要請(運動施設、博物館・美術館は時短要請のみ)

      【平日(14日間)】 時短要請(営業時間19時まで) 

    対象施設 上記の要請に応じた飲食店以外の1,000㎡超の施設(生活必需物資店除く) 上記の要請に応じた1,000㎡超の施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営む事業所等
    支給金額(休業分)

     支給額/日=A+B+C

    A:自己利用部分(*1)の休業面積

         (1,000㎡を1単位)(*2)×20万円/日

    B:テナント店舗及び特定百貨店店舗(*3)の数×2千円/日

    C:特定百貨店店舗の数×2万円/日

    支給額/日=休業面積(100㎡を1単位) (*2)×2万円/日

    支給額(時短分) 国の基準に基づく協力金(上記に基づき算出した額に「本来の営業終了時間―20時/本来の営業時間」を乗じた額)を支給
    (注)

    (*1)「自己利用部分」

       大規模施設運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供している部分((*3)の「特定百貨店店舗」に係る部分を除く)

    (*2)「休業面積」

      ① 大規模施設

        要請に応じて休業又は時短営業を行っている部分の面積で、テナント事業者等、生活必需品の販売事業の区画面積を除く

        ・単位未満は切り捨てとし、1,000㎡以下の場合は1,000㎡とする

      ② テナント事業者、出店者

         大規模施設内の事業者等の専用の店舗等に係る休業面積

         ・単位未満は切り捨てとし、100㎡以下の場合は100㎡とする

    (*3)「特定百貨店店舗」

         百貨店等において当該店舗の売上が当該百貨店等に一旦、計上され、その後分配される場合で、百貨店等から一定の区

     画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義で出店し、事業を営んでいる店舗

    ※ 大規模施設等内の飲食店(テナント)への支給額は、売上高に応じた単価(4~20万円)設定になる場合があります。

    対象施設

    1. 多数利用施設

     

    種類 施設の例 支給対象

    映画館等

    商業施設

    運動・遊技施設

    遊興施設(飲食店除く)

    博物館等

    サービス業

    映画館、プラネタリウム等

    大規模小売店等(生活必需品除く)

    体育館、ボウリング場等

    個室ビデオ店等

    博物館、美術館、動物園等

    生活必需品以外の店舗等
    当該大規模施設

    及び

    テナント事業者・出店者が対象

    2. イベント関連施設

     

    種類 施設の例 支給対象

    劇場等

    集会・展示施設

    ホテル・旅館

    運動施設(屋外施設等)

    遊技施設

    劇場、観覧場等

    公会堂、貸会議室等

    ホテル、旅館の集会の用に供する部分

    野球場、ゴルフ場等

    テーマパーク、遊園地等

    テナント事業者・出店者のみ対象
    申請に係る必要書類

    詳細は決定次第公表されます。

    兵庫県ホームページで確認ください。

    申請の際に、以下のような書類・資料等が必要になることが考えられますので、あらかじめご準備ください。

    ① 代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)

    ② 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)

    ③ 直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し)

    ④ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可を持っている方は、許可証の写し

    ⑤ 通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)

    ⑥ 入居する大規模施設等が休業(生活必需品を除く部分の休業を含む)したことの告知文を施設又は施設ホームページに掲示した写真又は写し

    ⑦ 店頭掲示又は店舗HPに掲示した休業又は時短営業告知文の写真又は写し

    ⑧ 屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真

    ⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真 ※時短営業要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。

    申請時期・申請方法

    申請受付開始日、申請手続き等の詳細は決定次第公表されます。

    募集サイト

    兵庫県ホームページ