お知らせ
  • 電子帳簿保存法の改正により、2024年1月から「電子取引」への対応が義務化

    電子帳簿保存法

    電子帳簿保存法とは

    電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類に関わる帳簿や書類を、電子データで保存することを認めた法律です。2024年1月1日より、すべての事業者が電子取引の電子データの保存が義務化されます。

    取引の種類

    事業の取引は下記の3種類に分けられます。

    電子帳簿保存法上の区分

    ① 電子帳簿保存

    ② スキャナ保存

    ③ 電子取引

    ① 電子帳簿保存

    会計システムや文章管理システムなどで作成した、書類の控えを電子データのままで保存。

    ② スキャナ保存

    紙で受領・作成した書類を、スキャナ保存(受領・作成した書類をスキャニングし画像データとして保存)もしくは、紙で保存。
    スキャナ保存制度では、保存は定められた期間以内に行う、200dpi以上の解像度で読み取るなど、一定の要件を満たす必要があります。

    ③ 電子取引

    電子で受け取った、種類などの控えを電子データのままで保存。(メールやECサイト等)

    電子保存の要件

    電子帳簿保存法では、保存したデータの「真実性」と「可視性」を保証する必要があります。真実性とは、「保存したデータが改ざんされていないことを保証する」こと、可視性とは、「保存したデータを検索・表示できるようにする」ことです。対応策として下記の内容が挙げられています。

    1. タイムスタンプを付与したデータを保存する。
    タイムスタンプとは、付与された時刻にデータが存在したこと・付与された時刻以降にデータが改ざんされていないことを証明できるものです。

    2. データの訂正や削除が記録される、または禁止されているシステムでデータ保存する。

    3. 不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備・運用する。

    2023年10月から開始するインボイス制度では、インボイスを保存する必要があり、書類の保存数は増加します。インボイス制度や電子帳簿保存法の対応をきっかけに、デジタル化による業務効率化・適正化の検討が必要になリます。