JAHIC 日本高速情報センター

協同組合経営支援協会

Contact Us
お知らせ
  • 2026年10月スタート「保険料調整制度」 パートの社会保険料を3年間軽減

    2026年10月1日から、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険料の負担を軽くする「保険料調整制度」が始まります。社会保険に入ると手取りが減ってしまうため、働く時間をあえて抑える「就業調整」を防ぐことがねらいです。軽減した分は事業主がいったん立て替えますが、あとで納める保険料から全額差し引かれるため、会社の最終的な負担は増えません

    保険料調整制度とは

    社会保険(健康保険・厚生年金保険)に新しく加入することになった短時間労働者について、制度の利用開始から通算3年間、本人が支払う保険料を軽減する制度です。保険料が軽くなっても、その従業員が将来受け取る年金額に影響はありません。

    対象になるのはどんな事業所か

    • 2026年10月1日以降:労使の合意でパートなどを社会保険の加入対象とした「任意特定適用事業所」になった事業所(2026年9月30日以前に手続きを済ませた事業所は対象外です)
    • 2027年10月1日以降:社会保険の適用拡大にあわせて順次対象になります。従業員36〜50人は2027年10月から、21〜35人は2029年10月から、11〜20人は2032年10月から、10人以下は2035年10月からです。

    対象になる従業員の3つの条件

    • 労働時間:週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの4分の3未満)
    • 月収:13万円未満(標準報酬月額が12万6,000円以下)
    • 学生でないこと:学生アルバイトは対象外です。

    どのくらい軽くなるのか

    月収8万8,000円の従業員を例にすると、本来の本人負担は月1万2,500円ですが、制度を使えば1年目・2年目は6,250円と半分になります。差額の6,250円は会社がいったん上乗せして納め、一定期間の経過後に保険料から全額控除されます。3年目は軽減の幅が半分になり、本人負担は9375円です。3年が過ぎると軽減は終了し、4年目からは本来の1万2,500円に戻ります。なお軽減の割合は月収によって変わり、月収が高いほど軽減の幅は小さくなります。

    例

    (引用元:厚生労働省・日本年金機構「2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります」)

    手続きと押さえておきたい注意点

    • 提出書類:「保険料調整開始申出書」を、制度の対象になった日から2年以内に提出します
    • 提出先:事務センターへ郵送、または管轄の年金事務所へ郵送・窓口持参(電子申請はできません
    • 3年間は事業所単位:軽減の期間は会社ごとに通算3年です。途中から加入した従業員は、残りの期間だけが軽減の対象になります。

    任意特定適用事業所になるには、同意対象者の2分の1以上の同意を示す書類が必要です。人材の確保や定着、シフトの安定にもつながる制度ですので、パート社員の多い会社は早めに検討しておきたいところです。

    <引用:厚生労働省・日本年金機構「2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります」
    https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html