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お知らせ
  • 2025年8月1日から支給限度額引上げ—高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付

    2025年8月1日から、高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付の支給限度額が引き上げられることが、厚生労働省より発表されました。これらの給付金は、毎月発表される勤労統計の平均定期給与額に基づいて支給額が見直される仕組みとなっています。今回の変更に伴い、給付額が変わる可能性があります。

    高年齢雇用継続給付金

    支給限度額が38万6922円に引き上げられました。支給対象月に受け取る賃金額がこれを超える場合、給付金は支給されません。また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、386,922円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

    • ・支給限度額: 386,922円(旧: 376,750円)
    • ・最低限度額: 2,411円(旧: 2,295円)
    • ・60歳到達時等の賃金月額上限額: 508,200円(旧: 494,700円)
    • ・60歳到達時等の賃金月額下限額: 90,420円(旧: 86,070円)

    介護休業給付金

    支給限度額は35万6574円に増額され、介護を必要とする家族のために休業した場合の給付額が改善されます。

    • ・支給限度額: 356,574円(旧: 347,127円)

    育児休業等給付

    <出生時育児休業給付金>

    • ・支給上限額(支給率67%): 302,223円(旧: 294,344円)

    <育児休業給付金>

    • ・支給上限額(支給率67%): 323,811円(旧: 315,369円)
    • ・支給上限額(支給率50%): 241,650円(旧: 235,350円)

    <出生後休業支援給付金 >

    • ・支給上限額(支給率13%): 58,640円(旧: 57,111円)

    <育児時短就業給付金>

    • ・支給限度額: 471,393円(旧: 459,000円)
    • ・最低限度額: 2,411円(旧: 2,295円)

    これらの変更により、支給額が変わる場合がありますので、該当する方々は支給条件の確認が必要です。

    (引用元:厚生労働省より)

    (引用元:厚生労働省より)

    <引用:厚生労働省
    https://www.mhlw.go.jp/index.html

    <引用:厚生労働省(PDF)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001520023.pdf