お知らせ
  • 【車両制限令】制限を超える大型車両の通行には許可が必要です

    特殊車両通行許可制度

    車両制限令とは、道路法第47条第1項に基づき、道路の構造保全や交通危険を防止するために通行できる車両の制限を定めたものです。
    車両制限令により幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度が定められています。

    車両制限令
    車両の諸元一般的制限値(最高限度)
    2.5m
    高さ3.8m
    (高さ指定道路は4.1m)※
    長さ12m
    最小回転半径12m
    総重量20t
    (高速自動車国道又は重さ指定道路は25t)※
    軸重車輪軸1本の両輪にかかる重量10t
    隣接軸重隣合う車輪軸の軸重の合計
    18t(隣合う軸重の距離が1.8m未満の場合)
    20t(隣合う軸重の距離が1.8m以上の場合)
    輪荷重車輪1輪にかかる重量5t

    ※「高さ指定道路」とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認めて、高さの一般的制限値を4.1mとして指定した道路のことです。 
    ※「重さ指定道路」とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認めて、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸距に応じて最大25tとして指定した道路のことです。
    ※一部の車種には重さや長さについての特例があります。

    最高限度を超過した車両(制限を破った車)が道路を走ると、道路に大きな損傷を与えたり、事故が起きた場合には重大な結果を招く危険性があります。

    重量を超過した車両が通行すると、橋や舗装に大きなダメージを与えます。
    その影響は舗装で4乗、橋(コンクリート床板)で12乗になると言われています。
    例えば、大型車が1台の軸重制限(10t)を2t超過した場合(10トンの1.2倍)、舗装には約2台分(1.2倍の4乗)、橋には約9台分(1.2倍の12乗)に相当するダメージがかかります。

    特殊車両通行許可制度

    特殊車両通行許可制度は、道路の保全と交通の危険を防止するために、車両制限令で定められた一般的制限値を超える車両の通行を許可する制度です。
    特殊車両通行許可制度では、車両に貨物を積載し、乗員が乗車した状態、すなわち走行状態を想定して車両の寸法や重量などの諸元と、通行する道路との関係を物理的に審査して許可がなされます。
    特殊車両通行許可の申請には、許可を出すか出さないかの審査が行われ、審査の結果、何らかの条件が付されて許可が下りる場合があります。
    特殊車両通行許可証(許可証)又は回答書は、通行中、車両に備え付けておく必要があります。

    特殊車両通行許可のオンライン申請

    令和4年4月1日から、特殊車両通行許可のオンライン申請が可能となっています。オンラインで24時間申請でき、窓口への郵送や持ち込みが不要となっています。特殊車両通行許可証も電子で発行されるため、手続きがより便利になっています。

    車両制限令違反車両の取締

    最大限度を超える特殊な車両が、無許可で通行したり、許可条件に違反して通行するなど、車両制限令違反車両の取締りが行われています。
    高速道路本線に設置された自動軸重計により、高速道路を通行する車両の軸重を自動で計測し、車両制限令違反者に対して指導・取締りが行われています。悪質な違反者や常習者に対しては警察への告発をおこなうことがあります。

    違反の程度に応じて「指導警告」や「措置命令」が講じられます。また、「指導警告」や「措置命令」等の区分に応じて違反点数が付与され、点数に応じて、「指導」「割引停止」「利用停止」措置を講じられます。車両制限令違反には十分にお気を付けください。