お知らせ
  • 【自動車税】納付期限の短さに注意、支払い期限は5月末まで

    自動車税

    自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課される地方税です。通常は5月の上旬に納付書が届き、納付期限は原則として5月31日までとなっており、納付期限がひと月程度と短くなっています。ただし、一部の自治体では6月30日となっている場合があります。

    納付通知書が届いていない場合は、車検が切れていたり、車検証の住所変更手続きをしていない等の原因が考えられます。お住まいの市区町村の税務署に問い合わせてみてください。

    自動車税は、車の排気量と新旧車種によって税額が異なります。例えば、1,500cc超~2,000cc以下の車の場合、2019年10月以前に登録された車両は年間39,500円で、2019年10月以降に登録された車両は年間36,000円となります。
    また、普通自動車の場合、新車登録から13年が経過したガソリン車やLPガス車と、11年が経過したディーゼル車には約15%重課され、18年経過するとさらに税額が上がります。ハイブリッド車や電気自動車、燃料電池自動車などのエコカーは、重課の対象外となります。

    納付期限を過ぎるとペナルティが

    もしも、うっかり納付を忘れてしまったり、遅れてしまった場合には、督促状が送られてきて、延滞した金額や期間によっては延滞金が加算されたり、車検が受けられなくなったりといったペナルティがあります。

    延滞金の発生

    支払い期限の翌日から実際に支払う日まで、以下の利率で延滞金が発生します。延滞金は日割りで計算され、その額が1,000円を超えると支払いの義務が生じます。

      • ・ 期限の翌日から1ヵ月以内 : 年2.4%
      • ・ 期限の1ヵ月を超えた場合 : 年8.7%

      延滞金を避けるためにも、自動車税は期日までに納めたいところです。

      また、自動車税を支払わずに督促状がきてもそのまま放置しておくと、最終的には財産差し押さえが行われる可能性もあります。差し押さえは、預金・給与・不動産・自動車・売掛金・年金・生命保険など、ありとあらゆる財産が対象となります。

      自動車税の納付期限が過ぎてしまった場合は、できるだけ速やかに支払いを済ませましょう。
      納付期限切れの納付書で支払う場合、金融機関や郵便局の窓口、または各自治体の担当課にて、現金一括で支払うことになります。コンビニでの支払いはできないため注意してください。

      まだ間に合う自動車税の支払い

      納税通知書を銀行窓口やコンビニへ持参して現金で支払う方法や、自治体によっては、通知書に記載されたQRコードを読み取って、クレジットカードや決済アプリを利用して支払うことができます。
      また、自動車税を口座振替で納付することもできます。一度申込むと、翌年度以降も継続して口座から引き落とされるので、納め忘れを防ぐことができます。

      「うっかり忘れてた!」とならないために、忘れずに納付期限までに納付しましょう。