情報発信
  • 【国交省】自動車運送業への行政処分を厳格化、2024年10月から

    自動車運送事業者への行政処分が厳格化

    国土交通省は、2024年10月1日より、自動車運送事業者に対する行政処分の基準を改正し、酒酔い・酒気帯び運転に対する処罰を強化するとともに、勤務時間等に関する告示の遵守違反や、点呼の未実施に対する処分量定を引き上げることを決定しました。

    自動車運送事業者の行政処分

    国土交通省は、自動車運送に関する事故防止と運輸の適正化、利用者の利便性確保のため、運送事業者に対する監査を行っています。 監査の結果、法令違反が見つかった場合には、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消などの厳しい行政処分を行い、改善命令などの措置を講じます。
    また、国土交通省は自動車運送事業者の適正化を図るため、法令違反に対する点数制度を導入しています。例えば、バスやタクシーの事業者が道路運送法などに違反した場合、自動車の使用停止が命じられます。この使用停止の日数は10日車ごとに1点が加算され、累積期間は3年間です。累積点数が一定数を超えると、違反事業者名の公表や、事業の停止、取消しなど厳しい処分が科されます。

    行政処分の基準を改正

    酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に関する指導が未実施であった場合は、初違反で100日車、再違反で200日車の処分が科されます。
    「点呼の実施違反」としての処分量定も新設されます。酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合、点呼を実施していなかった場合は、点呼の実施違反として、初違反で100日車、再違反で200日車の処分が科されます。

    トラックについては「勤務時間等告示」に違反した場合、これまで未順守計16件の上限がありました。これが廃止され、未順守計6件以上の違反で、1件につき2日車の処分が科せられます。再違反では、未順守計1件あたり4日車の処分となります

    トラック運送事業において、「点呼の未実施」に関する基準も変更されました。これまでの未実施50件以上の上限があった基準を改め、未順守20件以上の場合、初回違反で未順守1件当たり1日車、再違反で未順守1件当たり2日車の処分が課されることとなりました。

    飲酒運転防止や点呼の実施など、運行管理の徹底が求められます。働き方改革にも積極的に取り組み、ドライバーの労働環境改善を図ることが、安全輸送の実現に不可欠です。

    参考元:国土交通省
    (https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html)