2026年(令和8年)10月1日から、インボイス制度の「経過措置」で差し引ける消費税の割合が、これまでの80%から70%に下がります。免税事業者(消費税の納税義務がない小規模な事業者)や、インボイス登録をしていない取引先から仕入れをしている会社は、納める消費税が増える可能性があります。変更点と今から準備したいことを整理しました。
経過措置とは
消費税は、売上で預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて納めます(仕入税額控除)。2023年10月に始まったインボイス制度では、この差し引きに原則としてインボイス(適格請求書)が必要です。ただし、影響を和らげるため、インボイスを発行できない相手からの仕入れでも、支払った消費税の一定割合を差し引ける「経過措置」が設けられています。
10月1日からの控除割合
- ・2023年10月1日〜2026年9月30日:80%
- ・2026年10月1日〜2028年9月30日:70%
- ・2028年10月1日〜2030年9月30日:50%
- ・2030年10月1日〜2031年9月30日:30%
- ・2031年10月1日以降:控除なし
令和8年度税制改正で期間が2年延長され、割合が段階的に縮小する形に改められました。
80%か70%かは「納品日・完了日」で決まる
どちらの割合を使うかは、請求日や支払日ではなく「課税仕入れを行った日」で判断します。商品の仕入れなら引渡し(納品)を受けた日、サービスならその全部が完了した日です。国税庁のQ&Aでは、9月21日から受けたサービスが10月20日に完了し、31日に支払う場合は70%と示されています。一方、商品の仕入れなら9月21日〜30日の納品分は80%、10月1日〜20日の納品分は70%です。月末・月初にまたがる取引は日付の管理が大切です。
上限額も10億円から1億円に
同じ相手からの課税仕入れの合計額(税込)が、年または事業年度で1億円を超える部分には、経過措置が使えなくなります(改正前は10億円)。2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
経営者が準備しておきたい3つのこと
- ・取引先の洗い出し:免税事業者や未登録の取引先を把握し、10月からの控除減少額を見積もっておきましょう。
- ・会計ソフトと帳簿の設定:10月以降の仕訳が70%で自動計算されるよう、9月末までに設定を更新します。帳簿には「免税事業者からの仕入れ」など経過措置の適用を受ける旨の記載が引き続き必要で、「80%控除対象」と書いていた場合は割合の表記も見直しましょう。
- ・取引条件の見直しは慎重に:控除が減る分を取引先に一方的な値下げで押しつけると、独占禁止法や中小受託取引適正化法(旧・下請法)上問題となるおそれがあると、公正取引委員会が示しています。見直す場合は十分に協議しましょう。
あわせて、小規模事業者向けの「2割特例」は、2026年9月30日を含む課税期間で終了します。該当する会社は、次の課税期間の計算方法(本則課税か簡易課税か)も早めに検討しておきましょう。
<引用:国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm>
<引用:国税庁 インボイスQ&A 問113-3「令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113-3.pdf>
<引用:公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html>

