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  • インボイス特例、段階縮小を調整 免税事業者仕入れ控除7割案

    政府・与党は、消費税のインボイス(適格請求書)制度における小規模事業者向けの負担軽減策について、大幅な見直し案を取りまとめる方向で最終調整に入っています。免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の割合を、2026年10月から現行の8割から7割に引き下げる案が柱です。

    急激な負担増を避けるため段階的に縮小

    現行制度では、インボイスを発行しない免税事業者から仕入れた場合でも、一定割合を仕入税額控除として認める特例措置が設けられています。当初の計画では、2026年10月から控除率を5割へ引き下げる予定でしたが、小規模事業者への影響が大きいとして見直しが検討されました。

    新たな案では、2026年10月から2年間は控除率を7割とし、その後、2028年10月から5割、2030年10月から3割へと段階的に引き下げます。特例措置は2031年10月以降に廃止される見通しです。

    特例措置の期限を2年間延長

    免税事業者からの仕入れに対する控除特例の適用期限についても延長されます。これまで2029年9月末までとされていた期限を2年間延ばし、2031年9月末までとする方向です。政府・与党は、控除率の縮小方針は維持しつつも、引き下げのペースを緩やかにすることで、いわゆる「激変緩和」を図る考えです。

    適用上限額を大幅に引き下げ

    一方で、制度の悪用防止策も盛り込まれます。外国法人グループなどが特例措置を利用して課税を回避しているとの指摘を踏まえ、免税事業者一者あたりの仕入れに対する控除の適用上限額を、年10億円から年1億円へと大幅に引き下げる案が示されています。

    課税事業者転換時の経過措置も見直し

    インボイスを発行するために免税事業者から課税事業者へ転換した小規模事業者への配慮策も見直されます。消費税の納税額を売上時に受け取った消費税額の2割に抑える特例措置について、個人事業主に限り、2028年の申告分まで2年間延長される見通しです。ただし、納税額の割合は2割から3割に引き上げられます。

    インボイス制度開始後も続く現場の負担や要望を踏まえ、制度の軟着陸を目指した調整が続いています。

    <引用:朝日新聞
    https://www.asahi.com/articles/ASTDJ14DMTDJULFA00NM.html