令和7年9月5日、厚生労働省は中小企業・小規模事業者が賃上げとともに生産性向上に取り組むことを支援する「業務改善助成金」の拡充を実施しました。
本助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った中小企業等に対し、その費用の一部を助成する制度です。今回の拡充では、より多くの事業者が活用しやすくなるよう、申請対象の拡大および手続きの簡素化が行われています。
拡充のポイント
申請可能な事業所を拡大
これまで、地域別最低賃金との差額が「50円以内」の事業所が対象とされていましたが、今回の改正により、「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。
これにより、より多くの中小企業・小規模事業者が支援を受けられるようになります。
賃金引上げ計画の事前提出を省略可能に
令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。
申請手続きのハードルが下がり、スムーズな活用が期待されます。
詳しくはこちらでご確認ください。
・事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を 支援する「業務改善助成金」を拡充します(厚生労働省)
・「業務改善助成金」(厚生労働省)
最低賃金の引上げに対応しつつ、持続可能な経営を実現するためには、業務の効率化や生産性向上が不可欠です。この「業務改善助成金」を活用して、賃上げとともに企業の体質強化を図る絶好の機会です。ぜひ、積極的な申請・活用をご検討ください。