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お知らせ
  • こども家庭庁が公表 令和8年度開始「子ども・子育て支援金」負担額の試算とは

    こども家庭庁は、令和6年の通常国会で成立した改正法に基づき、令和8年度から開始される「子ども・子育て支援金制度」について、令和8年度分の支援金額の試算を公表しました。

    子ども・子育て支援金制度とは

    子ども・子育て支援金制度は、少子化対策のための安定的な財源を確保することを目的に創設された新たな仕組みです。「全世代・全経済主体で子育て世帯を支える」という社会連帯の考え方を基盤としており、子育て世帯だけでなく、独身者や高齢者、企業も含めて広く負担を分かち合う点が特徴です。

    集められた支援金は、児童手当の拡充など、法律で定められた子ども・子育て支援策のみに充てられ、医療保険財源とは区分して管理されます。

    令和8年度から徴収開始

    子ども・子育て支援金は、令和8年4月分から徴収が始まります。
    医療保険制度に上乗せする形で徴収され、加入している保険制度ごとに負担方法や金額の決定方法が異なります。

    被用者保険加入者の支援金額(会社員・公務員など)

    健康保険や共済組合などの被用者保険に加入している場合、支援金額は次の計算式で算出されます。

    • ・年収(標準報酬総額。毎月の給料とボーナスの合計額)に、国が示す一律の支援金率(0.23%)を掛けて年額を算出。
    • ・年額を、12で割って月額にしたものに、1/2(本人拠出分)を掛けて算出。

    支援金率は国が一律で定め、負担額の半分は事業主(企業)が負担します。
    令和8年度の試算では、被保険者1人あたりの平均月額は約550円とされています。

    被用者保険加入者の支援金額

    (引用元:こども家庭庁)

    給与天引きは、令和8年5月支給分(4月分保険料)から開始される予定です。

    国民健康保険加入者の支援金額

    自営業者やフリーランスなどが加入する国民健康保険では、市町村が条例で定める保険料方式に基づき、世帯や所得に応じて支援金額が決まります。令和8年度の試算では、1世帯あたりの平均月額は約300円とされています。

    実際の支援金額は、各自治体の条例によって決定されます。

    国民健康保険加入者の支援金額

    (引用元:こども家庭庁)

    後期高齢者医療制度加入者の支援金額

    75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度では、都道府県ごとの広域連合が条例で支援金額を定めます。令和8年度の平均月額は、被保険者1人あたり約200円と試算されています。

    実際の支援金額は、各後期高齢者医療広域連合の条例によって決定されます

    後期高齢者医療制度加入者の支援金額

    (引用元:こども家庭庁)

    「独身税」との指摘に対する政府の考え方

    この制度については、子育て世帯以外も負担する点から「独身税ではないか」との声もあります。これに対し政府は、少子化対策を通じて将来の労働力や地域社会を維持し、国民皆保険制度の持続可能性を高めることは、結果として全世代の利益につながると説明しています。

    今後は段階的に制度を構築

    子ども・子育て支援金制度は、令和8年度から10年度にかけて段階的に構築され、支援金額も段階的に増額される予定です。こども家庭庁は、歳出改革とあわせて制度を運用することで、社会保障全体の負担率が上昇しないよう配慮するとしています。

    後期高齢者医療制度加入者の支援金額

    (引用元:こども家庭庁)

    今回公表された金額はあくまで試算であり、最終的な負担額は今後の制度設計や自治体の条例制定によって確定することになります。

    <引用:こども家庭庁
    https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido