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お知らせ
  • 9月は「職場の健康診断実施強化月間」 – 労働者の健康確保は事業者の義務です

    毎年9月は、厚生労働省が定める「職場の健康診断実施強化月間」です。この月間は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の実施を徹底し、その結果に基づく医師の意見聴取や就業上の措置を行うことが事業者の義務であることを再確認し、啓発を行う重要な期間です。

    取り組みの重点事項

    • ・健康診断及び事後措置等の実施の徹底
    • ・健康診断結果の記録の保存の徹底
    • ・一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
    • ・高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・特定保健指導との連携
    • ・健康保険法(大正11年法律第70号。)に基づく保健事業との連携
    • ・平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における地域産業保健センターの活用
    健康診断及び事後措置の実施

    労働安全衛生法により、事業者は労働者に対し、定期的な健康診断の実施が義務付けられています。これには、健診後の結果を労働者に通知し、その記録を保存すること、さらに有所見者(異常が見つかった労働者)に対して医師から意見を聴取し、必要に応じて就業場所の変更や作業内容の見直しといった措置を講じることも含まれます。

    健康診断結果の適切な管理

    事業者は、健康診断の結果を適切に保存することが義務付けられています。これにより、労働者一人ひとりの健康状態を継続的に把握し、適切な健康管理に役立てることができます。

    健康指導の推進と連携

    健康診断の結果に基づき、医師や保健師は必要と判断した労働者に対し、保健指導を実施します。
    また、以下の取り組みとの連携も重要視されています。
    ・特定健康診査・特定保健指導(医療保険者が実施)
    ・保健事業(健康保険法に基づく)

    小規模事業場への支援について

    特に労働者数50人未満の小規模事業場では、健康診断の実施率が低い傾向にあります。厚生労働省は、こうした事業場が円滑に健康管理を行えるよう、地域産業保健センターの活用を推奨しています。ここでは、健診結果についての医師からの意見聴取や保健指導など、専門的なサポートを無料で受けることができます。

    健康診断

    (引用元:厚生労働省より)

    労働者の健康を守ることは、事業活動を円滑に進める上でも不可欠です。事業主の方は、この機会に改めて職場の健康診断への取り組みを確認し、適切な実施を心がけましょう。

    <引用:厚生労働省
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62293.html