2025年6月11日、「令和7年労働施策総合推進法等一部改正法」が公布されました。この改正法は、カスタマーハラスメントや求職者等へのセクシュアルハラスメントといったハラスメントの防止、そして女性の活躍推進を目指すものです。厚生労働省はリーフレットを公開しています。
ハラスメント対策の主なポイント
以下のハラスメント対策が義務化されます。
・カスタマーハラスメント対策の義務化
顧客等による常識を超えた言動から労働者を守るため、事業主に必要な措置(方針明確化、相談体制整備、迅速な対応など)が義務付けられます。施行は公布から1年6か月以内の政令で定める日です。
・求職者等へのセクシュアルハラスメント対策の義務化
求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は必要な措置(面談ルール設定、相談体制整備など)を講じる義務があります。こちらも施行は公布から1年6か月以内の政令で定める日です。
これらのハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等の責務も明確化され、国による啓発活動も強化されます。
女性活躍推進の主なポイント
女性活躍推進に関する改正は以下の通りです
・法律の有効期限延長
女性活躍推進法の有効期限が、2026年3月31日から2036年3月31日まで10年間延長されました。
・情報公表義務の拡大
2026年4月1日から、従業員数101人以上の企業に対し、男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務付けられます。
・プラチナえるぼし認定要件の追加
プラチナえるぼし認定の要件に、求職者等へのセクシュアルハラスメント防止措置の公表が追加されます。施行は公布から1年6か月以内の政令で定める日です。
引用:厚生労働省 リーフレット(PDF)「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」href=”https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf