厚生労働省は、健康保険等における被扶養者の認定基準について、19歳以上23歳未満の者(配偶者を除く)を対象に、年間収入要件を「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げる改正案を公表し、令和7年5月16日よりパブリックコメントを開始しました。意見募集の締切は、令和7年6月14日です。
この見直しは、令和7年度税制改正において、就業調整を避ける観点や人手不足への対応として、特定扶養控除の要件見直しや特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえたものです。新たな基準は令和7年10月1日から適用される予定です。
従来の被扶養者認定では、被保険者と同一世帯に属し、かつ年収が130万円未満であることが基本とされていました。(当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。))今回の改正案では、19歳以上23歳未満の対象者に限り、この収入基準が150万円未満に引き上げられます。
この取扱いは、生活の実態や収入のバランスを勘案して保険者が判断するもので、今後の認定に際しては各健康保険組合等においても適切な対応が求められます。
詳しくは厚生労働省のパブリックコメント募集ページをご覧ください。
引用:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20250516-01.html