JAHIC 日本高速情報センター

協同組合経営支援協会

Contact Us
お知らせ
  • 11月は労基署の重点監督月間 長時間労働・サービス残業を今のうちに点検しよう

    厚生労働省は、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。今年も全国でシンポジウムが開かれるほか、「過重労働解消キャンペーン」の一環として、長時間労働が行われていると考えられる事業場への重点的な監督指導(労働基準監督署による調査・指導)が実施されます。月間が始まる前に、自社の働き方を点検しておきましょう。なお、10月9日には「令和8年版 過労死等防止対策白書」も閣議決定・公表されています。

    そもそも「過労死等」とは?

    過労死等防止対策推進法では、「過労死等」を次のように定めています。

    • ・1つ目:仕事の過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
    • ・2つ目:仕事の強い心理的負荷(ストレス)による精神障害を原因とする自殺による死亡
    • ・3つ目:死亡には至らないが、上記の脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

    亡くなった場合だけでなく、長時間労働やストレスが原因の病気も含まれる点がポイントです。

    11月に実施される主な取り組み

    • ・重点監督:長時間労働が行われていると考えられる事業場に対し、重点的に監督指導を実施
    • ・過重労働相談受付集中期間:11月1日(日)~7日(土)(1日と3日を除く)。都道府県労働局と労働基準監督署が、過重労働の相談や、法令違反が疑われる事業場の情報を受け付けます
    • ・無料の電話相談:11月7日(土)9:00~17:00に「過重労働解消相談ダイヤル」(0120-794-713)を実施。労働基準監督官が対応します
    • ・シンポジウム:47都道府県48会場で開催。参加無料・事前申込制

    相談ダイヤルは一般の方から無料で相談を受け付けており、労働局・労働基準監督署では法令違反が疑われる事業場の情報も受け付けます。「うちは小さい会社だから関係ない」とは言い切れません。

    経営者が今のうちに確認したい4つのこと

    • ・労働時間を正しく把握しているか:タイムカードやパソコンの使用記録など、客観的な方法で記録できているか
    • ・36協定の範囲に収まっているか:36協定(時間外労働のルールを労使で決める協定)の上限は、原則月45時間・年360時間です
    • ・賃金不払残業(サービス残業)がないか:キャンペーンでは、その解消も目的に掲げられています
    • ・相談しやすい職場になっているか:心身の不調に早めに気づけるよう、声をかけやすい体制があるか

    無料の「過重労働解消のためのセミナー」も

    厚生労働省は10月~12月に、企業向けの「過重労働解消のためのセミナー」を会場とオンラインで開いています。特別企画として、オンラインの「業務効率化セミナー」も2回開かれる予定で、日程は決まり次第、専用サイトで案内されます。いずれも無料で、誰でも参加できます。

    長時間労働の見直しは、従業員の健康を守るだけでなく、人材の定着や採用にもつながります。この機会に、自社の働き方を一度見直してみてはいかがでしょうか。

    (引用元:厚生労働省「過労死等防止啓発リーフレット」)

    <引用:厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76625.html>

    <引用:厚生労働省「「令和8年版 過労死等防止対策白書」を公表します」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76612.html>

    <引用:厚生労働省「過重労働解消のためのセミナー」
    https://shuugyou.mhlw.go.jp/kajyu-kaishou>

    <引用:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」
    https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_jikangai.html>

    <引用:厚生労働省「労働時間の適正な把握方法について教えて下さい。」
    https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/roudoujikan/q5.html>