JAHIC 日本高速情報センター

協同組合経営支援協会

Contact Us
お知らせ
  • 【2026年10月施行】同一労働同一賃金ガイドライン改正のポイント|中小企業が見直すべき手当と労働条件通知書

    2026年(令和8年)10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者(パートや契約社員など)に関するルールが改正されました。「同一労働同一賃金」とは、同じ会社の中で正社員とパート・有期社員の待遇に不合理な差をつけてはいけない、という考え方です。今回の改正は、施行から5年がたったことを受けた見直しです。改正に合わせて、自社の対応状況を点検できる厚生労働省の「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」も更新されています。

    雇い入れ時の通知書に「1項目」追加

    パート・有期社員を雇い入れるときに知らせる労働条件に、新しく「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨が加わりました。これまでの「昇給・退職手当・賞与の有無」「相談窓口」に続く項目です。違反した場合は10万円以下の過料(行政上の罰金のようなもの)の対象になります。

    厚労省は、改正に対応した「モデル労働条件通知書」を公開しています。記載例は「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる」という文に、部署名・担当者・連絡先を書き添える形です。

    ガイドラインに加わった主な待遇

    どのような待遇差が不合理かを示す「同一労働同一賃金ガイドライン」には、裁判例をもとに次の考え方が追加されました。

    • ・賞与・退職手当:目的がパート・有期社員にも当てはまるのに、働き方の違いに見合ったバランスのとれた支給をしない場合、不合理とされる可能性があります。
    • ・家族手当:契約更新を繰り返すなど、継続的な勤務が見込まれるパート・有期社員には、正社員と同一の家族手当を支給しなければなりません。
    • ・病気休職中の給与保障:正社員に給与保障をしている場合は、継続的な勤務が見込まれるパート・有期社員にも同一の保障が必要です。
    • ・無事故手当:業務内容が同じなら、正社員と同一の無事故手当を支給しなければなりません。
    • ・住宅手当:転居を伴う異動に応じて支給する手当なら、同じように転居を伴う異動があるパート・有期社員にも支給が必要です。
    • ・夏季冬季休暇・褒賞・福利厚生施設:休暇は同じように与え、勤続褒賞や施設の利用条件にも不合理な差をつけてはいけません。

    また、待遇差をなくすために正社員の待遇を引き下げるのではなく、パート・有期社員の待遇を引き上げることが求められます。「定年後の再雇用だから」「正社員の人材確保のため」という理由だけで、待遇差が当然に認められるわけではないことも明記されました。

    まずは3つの点検から

    • ・通知書の見直し:労働条件通知書のひな形に、説明を求められる旨を追記する
    • ・待遇の目的の確認:手当・休暇・賞与ごとに「何のための待遇か」を書き出し、パート・有期社員に当てはまるかを確かめる
    • ・チェックツールで点検:厚労省のツールで、自社の対応状況を点検する

    社内での見直しが難しい場合は、社労士などの専門家に無料で相談できる「働き方改革推進支援センター」を利用できます。また、非正規社員の待遇改善に取り組むと「キャリアアップ助成金」の対象になる場合があります。

    <引用:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html>

    <引用:厚生労働省 リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」
    https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf>

    <引用:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」
    https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/shindan2/>