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  • 飲食料品の消費税が2年間「1%」に?経営者が知っておきたい制度変更と実務対応

    令和8年9月15日、政府は「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。物価高への対応として、飲食料品にかかる消費税を2年間限定で引き下げるとともに、働く人の手取りを増やすための新しい給付金制度をあわせて導入する内容です。まだ法案が国会に提出される前の「大綱」の段階ですが、実現すればレジ対応や経理処理に直結する話ですので、経営者の皆さまも早めに概要を押さえておきましょう。

    飲食料品の消費税が2年間「1%」に

    大綱によると、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品にかかる消費税率が、現在の8%から1%(国税0.78%・地方税0.22%)に引き下げられる見込みです。対象となる範囲は、現在の軽減税率(8%)が適用されている飲食料品と同じで、お酒や外食(店内飲食)は対象外、食品の小売やテイクアウトは対象になります。なお、週2回以上発行される新聞の定期購読料は今回の引下げの対象外で、8%のまま据え置かれます。

    事業者が押さえておきたい実務対応

    飲食料品を扱う事業者には、次のような経過措置・特例が用意される見込みです。

    • 価格表示の経過措置:値札やレジの切り替えが間に合わない場合、税率変更の前後それぞれ最大2か月間(例:令和9年2月1日〜5月31日)は、8%・1%どちらの総額表示でも認められます(実際の支払額と誤解されない表示をすることが条件です)。
    • 簡易課税事業者の負担軽減:簡易課税を選んでいる事業者は、軽減税率対象の飲食料品について売上にかかる消費税と同額を仕入にかかる消費税として差し引ける特例が設けられ、実質的な納税負担が生じない計算方法になります。
    • 課税方式を切り替える際の届出特例:免税事業者が課税事業者を選ぶ届出や、簡易課税から原則どおりの計算方法(本則課税)に切り替える届出について、提出期限が「課税期間の末日」まで延びるほか、通常2年間続けなければならない簡易課税の「2年縛り」も、この期間に限り解除されます。
    • 予約販売・通信販売の経過措置:予約販売は令和9年1月1日より前に契約を結び4月1日より前に代金を受け取っている場合、通信販売は1月1日より前に価格等の条件を示し4月1日より前に申し込みを受けている場合、これまでどおりの税率(8%)で申告できます。

    レジシステムの改修については、対象となる事業者全般への支援が検討されているほか、農林漁業者・食品事業者・外食事業者に対しては、税率引下げによる影響を踏まえた資金繰り支援や、簡易課税・免税事業者から本則課税に切り替える際の税理士費用への支援なども別途検討されています。

    従業員の手取りを増やす「就業者負担軽減支援金」も同時にスタート

    今回の大綱では、消費税の引下げとあわせて、中低所得の働く人を対象にした「就業者負担軽減支援金」という新しい給付金制度も、令和9年4月から始まる予定です。所得の水準に応じて支給額が変わる仕組みで、市区町村が認定し、年1回支給される見込みです。パート・アルバイトの「年収の壁」を意識した加算も検討されており、従業員の働き方や手取りにも関わってくる制度です。具体的な支給額や所得の基準は、今後の政令等で決まる予定です。

    まとめ

    今回の内容は、あくまで「大綱」の段階であり、今後法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立して初めて実施されます。ただし実現すれば、飲食料品を扱う事業者にとってはレジ・経理対応、従業員にとっては手取りに関わる大きな制度変更になります。国税庁も特設サイトを開設し、リーフレットやQ&Aを公開していますので、今後の動きに注目しておきましょう。

    <引用:国税庁「消費税率引下げ特設サイト」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm

    <引用:内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」
    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shouhizei_zeigakukoujo/index.html