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お知らせ
  • ストレスチェック、従業員50人未満の事業場でも義務化へ ― 2028年4月1日施行決定

    これまで従業員50人未満の事業場では「努力義務」とされてきたストレスチェックの実施が、すべての事業場で義務化されます。その施行期日が、令和10年(2028年)4月1日と正式に決定しました。

    施行期日を定める政令(令和8年政令第195号)が官報に公布され、長らく待たれていた具体的な開始時期が確定した形です。

    これまでの経緯

    令和7年(2025年)の労働安全衛生法等の改正により、従業員50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施を義務付けることが決まっていました。ただし施行期日については「公布日(令和7年5月14日)から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める」とされており、正式な日付の決定が待たれていました。
    今回の政令公布によって、その期日が令和10年4月1日に確定しました。

    何が変わるのか

    従業員50人以上の事業場については、これまでどおりストレスチェックの実施が義務付けられており、今回の改正による変更はありません。一方、従業員50人未満の事業場では、これまで努力義務にとどまっていたストレスチェックの実施が、令和10年(2028年)4月1日から正式に義務となります。これにより、事業場の規模にかかわらず、すべての事業者がストレスチェックを実施する必要が出てきます。

    事業者が今からできる準備

    施行まではまだ期間がありますが、小規模事業場では産業医の選任や実施体制が十分に整っていないケースも少なくありません。早めに以下のような準備を進めておくことが望まれます。

    • ・実施者(医師・保健師等)の確保や外部委託先の検討
    • ・ストレスチェックの実施方法、スケジュールの整備
    • ・結果に基づく面接指導など、フォロー体制の構築

    あわせて確認したいポイント

    同じ政令では、化学物質の危険性・有害性情報の通知に関する改正規定について、施行期日が令和12年(2030年)4月1日と定められています。化学物質を取り扱う事業者は、こちらの動向もあわせて確認しておくとよいでしょう。

    <引用:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案の概要について」
    https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001700863.pdf