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お知らせ
  • 下請法の改正法が2026年1月1日に施行、「下請法」は「取適法」へ

    2025年5月16日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2026年1月1日より施行されます。これにより、法律名や用語、規制内容が変更されます。

    法律名が変更されます

    従来の「下請代金支払遅延等防止法」は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」へと名称が変更されます。
    新しい通称は「取適法(とりてきほう)」です。

    用語も新しくなります

    法律名の変更に伴い、これまで使用されていた主要な用語も新しい表現へと改められます。

    • ・「下請代金」→「製造委託等代金」
    • ・「親事業者」→「委託事業者」
    • ・「下請事業者」→「中小受託事業者」
    適用対象が拡大されます

    <適用基準に「従業員基準」を追加>
    従来の資本金基準に加え、従業員基準(300人、100人)が追加され、規制及び保護の対象が拡充されます。

    <対象取引に「特定運送委託」を追加>
    適用対象となる取引に、製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が追加されます。

    禁止行為が追加されます

    改正により、次のような行為が新たに禁止されます。

    • 「協議に応じない一方的な代金決定」を禁止
      代金に関する協議に応じないことや、必要な説明を行わないことなど、一方的な代金決定が禁止されます。
    • 「手形払」等を禁止
      手形払が禁止されるとともに、その他の支払手段(電子記録債権等)についても、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なものが禁止されます。
    事業所管省庁の権限が強化されます

    事業所管省庁にも指導・助言権限が付与され、報復措置に関する情報提供先にも追加されます。これにより、違反行為への対応体制が強化されます。

    その他の主な改正点
    • ・製造委託の対象物品に金型以外の型等が追加
    • ・書面交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電磁的方法による方法とすることが可能に

    改正内容の詳細やガイドブックは、公正取引委員会のウェブサイトで確認できます。2026年1月の施行に向け、早めの確認と準備をおすすめします。

    <引用:公正取引委員会
    https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html