厚生労働省は、令和7年10月から実施される主な制度変更を公表しました。これらの制度改正は、雇用・労働分野をはじめ、医療など幅広い分野にわたります。特に雇用・労働関係では、働き方や教育訓練に関する新たな仕組みが導入されるため、労働者・事業主ともに注意が必要です。
雇用・労働関係の主な変更
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対し、事業主は職場の実情を踏まえた上で柔軟な働き方を可能にする措置を複数整備し、労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられます。さらに、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前には、事業主が個別に労働者の意向を聴取し、それに配慮することも求められます。
教育訓練休暇給付金の創設
労働者が離職せずに教育訓練に集中できるよう、自主的に休暇を取得した場合、失業給付に相当する水準で賃金の一定割合を受け取ることが可能となります。
リ・スキリング等教育訓練支援融資事業の創設
雇用保険の被保険者ではない方を対象に、教育訓練費用や受講中の生活費を融資する新制度が始まります。スキルアップやリ・スキリングを希望する幅広い人材への支援が狙いとされています。
最低賃金の改定
10月1日以降、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が順次改定されます。今回の改定幅は時間額63円から82円の引上げで、全国加重平均は1,121円となります。すべての労働者と事業主に影響するため、必ず確認しておく必要があります。
<令和7年度 地域別最低賃金>

(引用元:厚生労働省より)
なお、医療関係の変更では、後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置は、令和7年9月30日をもって終了します。
他の分野も含め、詳しい内容は厚生労働省のホームページに掲載されています。制度の詳細や問い合わせ先も併せて確認しておくと安心です。