新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)(第4期:4月25日~5月31日の休業・時短要請分)

協力金(飲食店)

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)(第4期:4月25日~5月31日の休業・時短要請分)

6月1日からは1回の申請で済むよう基本的に第3期分と第4期分(4月25日~5月31日)をあわせて一つの申請書で受付が可能です。
さらに一括申請ではより簡便な電子申請が可能です。
できるだけ第3期と第4期を一括で申請されることをおすすめします。
(第3期のみを先に申請された方は、第4期申請も郵送のみの申請となります。)

対象者

県の要請に応じて休業又は時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者

支給要件

定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、休業又は時短営業に協力していただいた店舗単位に支給します。

※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。

 「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。

※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。

※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。

第4期 協力金ちらし(PDF:246KB)

支給額等
  新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置分]
対象期間 令和3年4月25日(日)~5月31日(月)
対象区域 県内全域
対象施設

飲食店等(バー、スナック含む)、カラオケ店、結婚式場

 *飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗等に限る

要請内容 ①酒類及びカラオケの提供(酒類の持ち込みを含む)をやめること

②通常、午後8時から翌朝午前5時までの時間帯に営業している店舗が営業時間を午前5時から午後8時までに短縮若しくは休業すること、又は、通常、午後8時から翌朝午前5時までの時間帯に営業していない店舗が休業すること

支給額 1日当たり4~20万円(※)/店舗×休業・時短営業日数

※〈中小企業〉

  ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円

  ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が100,001円~25万円の店舗:(前年度等の1日当たりの売上高)×0.4の額

  ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:10万円

 〈大企業〉

  1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)〈中小企業もこの方式を選択可〉

  (注)「前年度又は前々年度の一日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。

申請に係る必要書類

※申請に必要となる書類は、あらかじめご準備下さい。

※第3期申請については、前年度又は前々年度確定申告書の控えなど下記以外に別途申請に必要になるものがあります。要項、様式は5月25日(火)に公表されます。

※★の書類は、第1期又は第2期協力金の申請者は提出不要とする予定です。

 ①申請書

  (主な添付書類)

★②代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)

★③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)

 ④営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写

  し等))

 ⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

   ⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)

 ⑦店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し

      ※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例4/25~5/31(県内全域)はこちら(PDF:53KB)

 ⑧屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真

 ⑨感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真

   ※時短営業要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。

 ⑩令和元年又は令和2年の4月(第4期は5月)を含む事業年度の確定申告書類等の写し

 ⑪令和元年又は令和2年の4月(第4期は5月)の売上帳簿等の写し

申請要項・申請書類

兵庫県ホームページでご確認ください。

受付期間・受付方法

(第3期)5月25日(火)~6月30日(水)  郵送のみ

(第4期)6月1日(火)~6月30日(水)   電子・郵送

※6月1日からは、第3期と第4期とを一つの申請書で一括申請できます。できるだけ、第3期と第4期を一括で申請してください。

協力金の返還

協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。県が指定する返還期限までに返還されなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、警察に刑事告訴を行います。

募集サイト

兵庫県ホームページ