新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3期:4月1日以降の時短要請分)

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3期:4月1日以降の時短要請分(まん延防止等重点措置分、緊急事態宣言分を含む)
・第3期協力金(4月1日以降の時短要請分)の申請受付開始日や申請手続き等の詳細は、決定次第公表しますが、店頭又は店舗HPに掲示した告知文の写真や写し等については、申請手続き前にご準備をお願いいたします。
★令和3年4月1日から令和3年5月31日(要請期間の最終日)までの間、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して休業又は時短営業に協力していただくことが必要です。
★飲食店に係る時短要請の内容と協力金の支給内容が異なりますので、ご注意ください。
県による時短要請(第3期協力金)
支援内容
・対象者
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
・支給要件
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給されます。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
支給額等
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3期) | |||
対象期間 | 令和3年4月1日(木)~4月4日(日) | 令和3年4月1日(木)~4月21日(水) | 令和3年4月22日(木)~4月24日(土) |
対象区域 | 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 | 伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・明石市・加古川市・高砂市・姫路市・猪名川町・稲美町・播磨町・神河町・市川町・福崎町の区域(8市6町) | 加古川市・高砂市・姫路市・稲美町・播磨町・神河町・市川町・福崎町(3市5町) |
対象施設 | 対象区域内の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) | ||
要請内容 | 通常、午後9時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで)に短縮すること | ||
支給額 | 1日あたり4万円/店舗×時短営業日数 |
1日あたり2.5~20万円/店舗×時短営業日数(※) |
※〈参考〉 ③(3市5町) 協力金単価の 算出方法 |
〈中小企業〉前年度又は前々年度の1日当たり売上高に応じて一日当たりの時短協力金単価を決定 ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が83,333円以下の店舗:2.5万円 ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が83,333円~25万円の店舗:(前年度等の1日当たりの売上高)×0.3の額 ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:7.5万円 〈大企業〉 1日当たりの売上高の減少額×0.4 (上限:20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) 〈中小企業もこの方式を選択可〉 (注)「前年度又は前々年度の一日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[まん延防止等重点措置]
対象者
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗(令和3年4月5日(月)~4月24日(土)は神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の区域の店舗、令和3年4月22日(木)~4月24日(土)伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・明石市・猪名川町の区域の店舗に限る)を運営する事業者
支給要件
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
支給額等
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[まん延防止等重点措置] | ||
対象期間 | 令和3年4月5日(月)~4月24日(土) | 令和3年4月22日(木)~4月24日(土) |
対象区域 | 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 | 伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・明石市・猪名川町 |
対象施設 | 対象区域内の飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) | |
要請内容 | 通常、午後8時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮すること | |
支給額 |
1日当たり4~20万円(※)/店舗×時短営業日数 ※〈中小企業〉 ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円 ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10~25万円の店舗:(前年度等の1日当たりの売上高)×0.4の額 ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:10万円 〈大企業〉 1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)〈中小企業もこの方式を選択可〉 (注)「前年度又は前々年度の一日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置分]
対象者
県の要請に応じて休業又は時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、休業又は時短営業に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
支給額等
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置分] | |
対象期間 | 令和3年4月25日(日)~5月31日(月) |
対象区域 | 県内全域 |
対象施設 |
飲食店等(バー、スナック含む)、カラオケ店、結婚式場 *飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗等に限る |
要請内容 | ①酒類及びカラオケの提供(酒類の持ち込みを含む)をやめること
②休業、又は通常、午後8時以降も営業している店舗が営業時間を午前5時から午後8時までに短縮すること |
支給額 | 1日当たり4~20万円(※)/店舗×休業・時短営業日数
※〈中小企業〉 ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円 ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10~25万円の店舗:(前年度等の1日当たりの売上高)×0.4の額 ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:10万円 〈大企業〉 1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)〈中小企業もこの方式を選択可〉 (注)「前年度又は前々年度の一日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。 |
申請に係る必要書類
※申請に必要となる書類は、あらかじめご準備下さい。
※第3期申請については、前年度又は前々年度確定申告書の控えなど下記以外に別途申請に必要になるものがあります。詳細は決定次第公表します。
※★の書類は、第1期又は第2期協力金の申請者は提出不要とする予定です。
①申請書
★②代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
★④直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し)
⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例4/25~5/31(県内全域)はこちら(PDF:53KB)
★⑧屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
※時短営業要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。
申請時期・申請方法
申請受付開始日、申請手続き等の詳細は決定次第公表されます。
募集サイト
詳細は、県のホームページをご確認ください。